保険について

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事故においての車両保険について

他社サービスにおいて事故に関しては責任を負います。・・・・などと書いてあります。しかし現時点において、第三者(弊社)の保険を使ってお客様の車両、並びに同乗者など、代わりを担うのは不可能との意見を各保険会社から頂きました。よって、お客様(車両所有者)が入っている保険に、第三者(弊社)が車両保有者の車を運転する場合、万が一事故があった時には、基本的には車両保有者の保険<お客様のお車、ならびに同乗者に関して車両の保有者でもある、お客様の自動車損害賠償任意保険等>を利用させて頂く事になります。弊社の運転士は指導員として職務も経験しており、安全に関しては人一倍理解している運転士です。弊社指導員資格を持つ運転手はベテランのプロのドライバーですので、安全、地理、接客や機密保持はご信頼をいただけると自負しております。もちろん安全にも万全を期す次第ですが、事故の際にはせめて運転手に関しては弊社の運転手障害保険を適用させて頂きます。また、「自動車保険等級ダウン見舞金規定」より、見舞金の支給をさせて頂いております。弊社は保険制度そのものを調べ上げた上で、あいまいな表現をするのではなく、お客様に保険に関してわかりやすいご説明をしてまいりたいと思います。お客様のご理解をお願いいたします。
尚、自動車損害保険に関して弊社《運転手派遣システム》が求める条件に同意できないお客様に対し、弊社《運転手派遣システム》は運転手派遣サーピスの提供を拒絶することかできるものとします。

自動車保険等級ダウン見舞金について

「自動車保険等級ダウン見舞金」とは弊社独自の「見舞金規定」で、万が一事故が起きた場合、お客様の負担を少しでも軽くするために作られたものです。

自動車保険等級ダウン見舞金概略

運転手派遣契約に基づき派遣された運転手が、業務遂行の為に契約者の所有する自動車を運転中に事故を起こし、契約者が当該自動車に対保されている任意に加入する自動車保険契約から保険金支払いを受ける事により、継続契約の割増引に影響が出る場合には、自動車保険等級ダウン見舞金を支給します。(上限あり)
自動車保険等級ダウン見舞金規定>>

損害賠償について

弊社《運転手派遣システム》の運転手派遣サービス利用時に起因する人身事故に関しては、次の3つの各号の総てを証明できない限り、弊社《運転手派遣システム》およびお客様には運行共用者責任が発生し、損害賠償責任を負うことになります。
  • 弊社《運転手派遣システム》の派遣運転手の過失によるものではなく、総て第三者または相手方の過失によるものであること。
  • 車両に機能上・構造上の欠陥がなかったこと。
  • お客様に運行支配権がなかったこと。
損害保険によって填補されない部分の車両および対物損害額は、「自動車保険等級ダウン見舞金規定」を提供させて頂いております。保険の範囲内で弊社《運転手派遣システム》が賠償します。これを超える部分はお客様の負担とします。
また、損害保険の加入車両と偽って自動車運転サービスを利用した場合は、弊社《運転手派遣システム》は免責とします。

その他、ご不明な点などお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せ 0120−117−960(フリーダイヤル)

上記フリーダイヤルで掛からない場合は下記へお掛け下さい。
03-5489-6969(東京支社) 045-506-1233(横浜本社)
FAXでのお問合せ 045-521-0037