等級ダウン見舞金

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自動車保険等級ダウン見舞金について

株式会社ペーパードライバースクール(以下「当会社」といいます。)は、運転手派遣契約の契約者(以下「契約者」といいます。)に対して、次のとおり自動車保険等級ダウン見舞金規程を定めます。

見舞金の支給) 第1条
当会社は、運転手派遣契約に基づき派遣された運転手が、業務遂行のために契約者の所有する自動車を運転中に事故を起こし、契約者が当該自動車に付保されている任意に加入する自動車保険契約から保険金支払を受けることにより、継続契約の割増引に影響が出る場合には、自動車保険等級ダウン見舞金を支給します。

(用語の定義) 第2条
この規定において次の用語は各号に定めるところによります。
(1)自動車
契約者が所有する自動車をいい、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した自動車および1年以上を期間とする賃貸契約により借り入れた自動車を含みます。ただし、原動機付自転車および自動二輪車を除きます。
(2)自動車保険契約
保険金を支払いを受けることにより無事故等級割引制度により継続契約の保険料が影響を受ける保険契約(共済契約を含めます。以下同様とします。)をいいます。ただし次に定める契約を除きます。
 1.総付保台数が10台以上となるフリート契約(名称のいかんを問いません。)
 2.自動車損害賠償保障法に基づく責任保険(責任共済を含みます。)

(見舞金支給額) 第2条
当会社が支給する見舞金の額は次の金額を限度とします。
(1)普通車5万円 (2)軽自動車3万円

(見舞金の不支給) 第3条
当会社は、次の場合には見舞金を支給しません。
(1)運転手派遣契約の業務遂行以外の事故による場合 
(2)継続契約の保険料に保険金の支払いによる影響がない場合(無事故割引等級制度を設けていない場合も含みます) 
(3)自動車に付保されている自動車保険契約がフリート契約である場合

(見舞金の請求) 第4条
契約者は、見舞金支給を受けようとする場合には、その支給事由の発生を当会社に遅滞無く報告の上、次の書類を提出しなければいけません。
(1)自動車に付保されている自動車保険契約から保険金支払を受けたことを証する書類 
(2)運転手派遣契約の業務遂行中の事故であることを証する書類 
(3)その他、当会社が必要と認めた書類

 
この規定は平成18年4月24日施行します。
 

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